障害年金・共済年金 名古屋【愛知 三重 岐阜 静岡エリア】の申請相談窓口

申請サポート・料金

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サポートの流れ・料金

申請のお手続きに悩んだら是非ご相談ください。
障害年金の申請は専門家(社会保険労務士)にお任せ!!!

専門家に任せるメリット

障害年金の請求は、「老齢」「障害」「遺族」と3つに大別できる公的年金の中でも、一般的に煩雑な手続であるといわれています。 初めて病院に行った初診日の確定、1年6カ月後の障害認定日の身体の状況、病気がひとつであればまだしも、複数を併発した場合はその因果関係を含めてどのような内容を記載した診断書が必要なのか、もし申請した書類に不備があれば何度も年金事務所へ足を運ぶことになったりなど、個人で申請をしようと思うと大変な労力を使うことになります。 また、申請する本人が障害をもっているためなかなか外にでられなかったり、受給者のご家族が代行して行うにも労力を伴うことになります。

申請受給サポートの流れ

当センターへ申請代行を依頼する場合の申請受給サポートの流れ

「障害年金の申請をしたい」と思ったら、まずは当センターへお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。個別のご相談を初回無料でお承りいたします。

個別ご相談の予約の際、下記についてお聞きします。
・お名前
・生年月日(年齢)
・ご住所、電話番号
※わかる範囲で結構ですので、下記についてもお答えください。
・傷病名、初診日(障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日)
・初診時に加入していた年金の種類
・年金加入期間
・現在の傷病の状態について


●面談時に現在までのご病気履歴や生活状況等についての詳細をお伺いします。

●面談時に委任状、契約書、診断書等、申請書類の一式をお渡しします。

※初めて診療を受けた病院から他の病院で受診された場合は、別途「受診状況等証明書」を提出しなければなりません。


面談時にお渡しした診断書等の書類を後日ご持参いただき、書類をチェックします。
修正や加筆が必要かどうかのアドバイスも行います。

 

「病歴・就労状況等申立書」とは、審査時において診断書とともに重要な書類です。

この申立書では、「病気がいつ出現し、いつ医療機関に受診したのか」から「どのような障害があり仕事や日常生活でどのような制限があるのか」等を記載するものです。

必要な書類がそろいましたら「裁定請求書」を年金事務所(又は市町村役場)に当センターより提出します。書類を提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会も当センターにて対応いたします。

提出後、ご不明な点などがありましたらいつでも当センターへお問い合わせください。

障害年金の決定には、裁定請求書の提出から約3~4カ月ほどかかります。

※ケースによっては、上記期間よりもう少し時間がかかる場合もあります。
支給決定がされましたら、ご相談者様のご自宅に年金証書が届きます。

報酬のお支払

※報酬のお支払いについては、料金をご覧下さい

料金のご案内

当センターはわかりやすい報酬制!!

障害年金の申請の代行手数料は年金受給時お支払制です。

  • 1.受給できなかった場合は手数料は発生しません。だから安心!!
  • 2.通常、着手金10,000円0円で!相談から代行手続きまで承ります

※ 実費交通費などについては別途請求させていただく場合もございます

 

申請代行手数料

申請種類 障害年金 請求申請の代行
年金等級改定請求申請の代行
御請求額 着手金0円 + 年金受給時支払制
(成功報酬額) ①年金の2ヶ月分(加算分を含む)(税別)
②過去にさかのぼって支給された場合はさかのぼって支給を受ける年金を含め、最初の年金入金額の10%(税別)

①、②のうちいづれか金額が多い方が申請代行手数料となります。
お支払いただく費用の中に書類提出の代行等も含んでおりますが、 詳しい内容はお問合せ下さい。

フリーダイヤル まずはお気軽にお問い合わせください TEL 0800-200-6622 平日 9:00~18:00
※ご予約にて土・日・祝日も対応いたします
(つながりにくい場合は052-446-6061まで)

提携弁護士事務所

松井法律事務所 弁護士:松井 隆 名古屋市中区丸の内1-8-23 第7KTビル7B TEL:052-253-5400 【ご案内】 当センターでは、ご相談者様に法律的な問題が生じた場合でも安心してご利用いただけるよう、弁護士と提携しあらゆる方面での問題解決に対応しています。お困り事や不安も、解決の糸口がきっと見つかります。当センターへお気軽にお問い合わせください。
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