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障害年金の基礎知識

障害年金に関する基礎知識を知りましょう。認定基準の障害症状にあるときは、申請を! 思い当たりがあればすぐにご連絡ください。

障害年金とは

障害年金とは、傷病によって、一定程度の障害の状態になった方に対して支給される年金です。厚生年金保険、国民年金、共済年金のすべてに備わっている、 老齢年金、遺族年金と並ぶ公的年金の一つでもあります。
この年金は、障害を負ったことで国民生活の安定が損なわれることのないよう、 日常生活や就労する上で困難がある人に支払われるものです。
原則として、65歳を過ぎた人は受け取れない年金であるため、若年者が受け取る可能性の高い年金でもあります。

障害年金の種類

ひとことに障害年金といっても様々な種類があります

  • 障害基礎年金
  • 障害厚生年金
  • 特別障害給付金

障害年金の受給資格について

受給のための4つの条件

障害年金を受給するためには、4つの条件を満たす必要があります。

1.傷病の初診日に年金の被保険者であること
2.日本国内に住所をもっている20歳以上65歳未満の国民であること
3.障害認定日の時点で病状が障害等級の1級または2級に該当すること
4.年金保険料が支払われるべき期間の2/3以上が納付済み、又は年金納付の免除を受けている

※ただし年金納付の条件を満たしていない場合でも、上記の初診日が2016年の4月1日より以前に発症した傷病による障害については、2016年の3月末までの特例措置として、障害年金を受給できる場合があります。

障害認定日の要件

障害認定日の要件について

障害認定日の要件は2つあります。

1.初診日から1年6ヶ月経過したときに障害の1級か2級の状態にあること

2.初診日から1年6ヶ月経過する前に傷病が症状固定した場合で、治った際に障害の1級か2級の状態にあること

※ 上記は、あくまで原則です。「人工透析」などは透析開始日から3ヶ月で認定となる様に、「例外」が存在します。

障害認定日とは

障害認定日とは、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日ですが、1年6ヶ月以内に症状が固定され、 治療の効果が期待できない状態に至った場合は、その日が障害認定日となります。

対象となる傷病について

日常生活にかなり支障がある場合、ほとんどの傷病が障害年金の対象となります。
一覧にない傷病でも対象となる場合もあります。

 

 

 

対象となる傷病例の一覧

視覚の障害 ブドウ膜炎、緑内障、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症脳腫瘍など
聴覚の障害 感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害など
鼻腔の障害 外傷性鼻科疾患
口腔(そしゃく言語)障害 上顎腫瘍、喉頭腫瘍、脳血栓(言語)など
肢体の障害 くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の離断または切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳軟化症、 関節リウマチ、変形性股関節症、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン症候群など
精神の障害 そううつ症、統合失調症、老年及び初老期痴呆、その他の老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、てんかん性精神病、その他詳細不明の精神病など
呼吸器疾患 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症など
循環器疾患 心筋梗塞、動脈硬化症、狭心症、慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性疾患、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症など
腎疾患 ネフローゼ症候群、慢性腎炎、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎など
高血圧  高血圧性心疾、悪性高血圧、高血圧性腎疾患(ただし、脳溢血による運動障害は除く)
糖尿病 糖尿病、糖尿病性と明示された全ての合併症
その他 白血病、周期性好中球減少症、乳癌、胃癌、子宮頸癌、膀胱腫瘍、直腸腫瘍、直腸狭窄症、難病その他の疾患など

受給額について

障害基礎年金の受給額について

  受給額 子の加算額
1級 年間975,125円(月額約81,260円) 第1子・第2子 各年間224,500円

第3子以降各年間74,800円

2級 年間780,100円(月額約65,008円)

子とは、請求時に「生存している」もしくは「妻の胎内に胎児として存在していた子が出生した」子のことを指しますが、具体的には下記のとおりです。

■ 対象者が18歳到達年度の末日を経過していない子
■ 対象者が20歳未満で障害等級1級または2級の子

障害厚生年金の受給額について
受給額 加算額
1級 報酬比例の年金額

配偶者の加給年金年間

224,500円

 障害基礎年金1級受給金額
2級 報酬比例の年金額  障害基礎年金2級受給金額
3級 報酬比例の年金額

(最低保障額年間585,100円)

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